耐震基準適合証明書(耐震診断)とは

◇当社の耐震診断は木造戸建のみとなります◇

耐震基準適合証明書は、建物が耐震基準を満たしていることを証明する書類です。
指定性能評価機関などのほか、建築士事務所登録を行っている当社の建築士が発行致します。

耐震診断を実施すると、下記の状況が明確になります。

必要な強さ(Qr) 住宅の広さや地盤、屋根の重み等から、その住宅に必要な強さがわかります。
評価できる強さ(Pd) 耐震診断の結果、壁の強さ、壁の配置、劣化度を考慮して、あなたの住宅の評価できる強さ(保有耐力Pd)がわかります。
つよさ(P) あなたの住宅に配置されている壁の仕様や筋かいの量から、あなたの住宅の強さを判断します。壁の強さが足りない場合は、より強い壁(耐力壁)を設置するなどの補強工事が必要となります。
配置(E) 十分な量の壁があっても配置のバランスが悪ければ倒壊の原因となってしまいます。建物の配置バランスを知ることで、どこの壁を改善すればよいのかがわかります。
劣化度(D) 住宅に劣化が見られると本来持っているはずの力が発揮できません。劣化の様子を知ることで、今後どのようなメンテナンスを継続すればよいのかがわかります。
耐震基準適合証明書

耐震診断の結果は上部構造評点に応じて4段階に判定されます。

評点

A 1.5以上 倒壊しない
B 1.0〜1.5未満 一応倒壊しない
C 0.7〜1.0未満 倒壊する可能性がある
D 0.7未満 倒壊する可能性が高い
  • ABは適合証明書発行できる
  • CDは補強工事が必要です

適合証明書があるメリット

耐震基準を満たしている「耐震基準適合証明書」付きの物件を購入すると住宅ローン減税だけでなく登録免許税や不動産取得税が減額されるなど、様々なメリットがあります。

  • ※1登録免許税の軽減を受けようとする場合は、所有権移転登記前に市区町村より住宅家屋証明書を取得しておく必要があります。ただし、築後20年超の戸建てについて住宅家屋証明書の取得を申請する際には、市区町村窓口に耐震基準適合証明書を提出する事を要しますので、決済日に先立ち、あらかじめ耐震基準適合証明書を取得しておく必要があります。
  • ※2不動産取得税については、昭和57年1月1日以降新築された住宅、又は築後年数に関わらず適合証明書を受けたもの、又は既存住宅売買かし保険責任保険に加入するもの内どれか1つに該当するものが軽減適用されます。
  • ※3自治体により条件が異なります

メリット1住宅ローン控除13年間借入金残高1%

正式には「所得税の住宅借入金等特別控除」といい、住宅取得時における納税者の負担を軽減するため、住宅等の取得等のための借入金の一定割合を、一定の要件のもと、所得税額から控除するものです(所得税から控除しきれなかった場合には、136,500円を上限に住民税から控除されます)

住宅ローン控除とは

個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築等をした際に、金融機関(銀行、信用金庫等の民間金融機関のほか、住宅金融支援機構等の公的な機関も含まれます)などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになった年から一定の期間にわたり、居住の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。なお、この控除は、住宅とともに取得される敷地についても適用されます。

築20年以上の住宅でも住宅ローン減税が使えます!

中古住宅の場合、住宅ローン減税が利用できるのは、木造で築後20年未満(耐火構造の場合は築25年未満)の建物に限られます。築年数が経過した住宅だからあきらめてしまう人が多いのが実情ですが、実は築年数が古い建物でも住宅ローン減税が適用される可能性があります。

つまり、「耐震基準適合証明書」付きの物件であれば、築年数が古くても住宅ローン減税の対象となるのです。
上記の耐震診断をして基準を満たして、「耐震基準適合証明書」を受け取り、住宅ローン減税が可能となります。

又、既存住宅売買かし保険に加入する事によって住宅ローン控除が受けられます。(インスペクション(既存住宅状況調査)をして一定の基準に合った物件)

タイミングが重要!購入前の申請がポイント。売主のご理解が不可欠です。

築20年を超える物件の取得を検討される場合、タイミングが重要となります。「耐震基準適合証明書」は売主に対して発行されたものでなければなりません。つまり、中古住宅を取得してしまった後に「耐震基準適合証明書」を取得しても住宅ローン減税は使えません。
また、売主が耐震補強を行った場合を除き、多くの場合で補強工事が必要となるため、物件取得には、耐震診断や補強工事の期間を想定しておく必要があります。実際、お問い合わせいただいた時点ですでに手おくれとなっているケースもあります。
いずれにせよ、耐震基準適合証明書に詳しい不動産業者でなければ、うまくコントロールできませんので、築年数が古い物件をリフォームして取得することを想定している場合は、不動産業者の選定が重要といえます。

メリット2中古住宅(築20年超の住宅)購入時の登録免許税が軽減(評価額に対して)(建物所有権移転登記2%→0.3%に 抵当権設定登記0.4%→0.1%に)

登録免許税の軽減を受けようとする場合は、まずは耐震診断をして耐震基準適合証明書を取得しておく必要があります。そののち司法書士に所有権移転登記を行なって下さい。

メリット3中古住宅購入時の不動産取得税が軽減
(都道府県により軽減額は異なります)

不動産取得税については、次の①②③のどれかに該当すれば軽減されます。

①昭和57年1月1日以降に新築された住宅
②築後年数に係らず耐震基準適合証明書を受けたもの
③既存住宅売買瑕疵保険に加入しているもの

※埼玉県 各地域振興局、総務課にお問い合わせください。

メリット4耐震診断50%補助、工事費用最高30%補助

昭和56年5月31日以前はに着工された木造住宅を耐震診断する場合、診断費用の50%補助となります。又、診断によって耐震改修工事が必要で一定の基準を満たす工事をすると工事費の補助額として最高30万円が補助になります。

※詳細は各自治体建築指導課にお問い合わせ下さい。

メリット5地震保険の保険料が10%割引

地震保険の保険料が10%割引になります。申請には上部構造評点が1.0以上であることを証明する書類(耐震基準適合証明書など)が必要で、新規に地震保険を申し込む際に、保険会社へ提出します。

耐震等級割引とは異なります!

地震保険の割引制度は各種あるのですが、同じ「耐震」という言葉がつくので混同されがちな耐震等級割引という制度があります。この制度は、指定住宅性能評価機関が行う、住宅性能評価のうち、耐震に関する等級を取得している場合、耐震等級に応じて10%〜30%の割引が受けられる制度です。
既存住宅向けの検査も行われておりますが、検査は非破壊・目視調査で、不明部分は安全側に判断されるため、耐震の性能に関わらず既存住宅である、というだけで耐震等級1となるケースが多いのが実情です。
また、複数の割引を同時に利用することはできません。一番割引率の高い割引を適用させることになります。

耐震診断に必要な書類(木造戸建のみ対応です)

当社専門家(建築士)が、一般社団法人日本建築防災協会の一般診断法による診断を致します。

下記の書類等を揃えて当社に申込み下さい。
なお対象物件は、中古木造住宅のみとなります。

対象エリアは、埼玉県全域
関東圏(東京都・神奈川県・千葉県など)も出張致します

 

  1. 設計図書(平面図、立面図、仕上げ表、矩計図等)
  2. 検査済証
  3. 全部事項証明書写し(土地、建物)
  4. 耐震診断費用 80,000円(税別)、耐震基準適合証明書発行手数料 40,000円(税別)

※別途交通費実費を頂く場合があります

☆耐震基準適合証明書は所有権移転登記前までに作成が必要です。(登録免許税の軽減の為)
☆上記の書類で不足の物がある場合はご相談下さい。
☆耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の場合証明書が発行できません。
その場合は、耐震診断費用はいただきません。

ご相談はお気軽に!048-767-7051(受付時間 9:00~17:00)